1984-08-03 第101回国会 参議院 本会議 第27号
たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、たばこ事業法、日本たばこ産業株式会社法及び塩専売法の施行に伴い、製塩施設法及び壇業組合法を廃止するほか、国家公務員等共済組合法等関係法律の所要の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置等を定めようとするものであります。
たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、たばこ事業法、日本たばこ産業株式会社法及び塩専売法の施行に伴い、製塩施設法及び壇業組合法を廃止するほか、国家公務員等共済組合法等関係法律の所要の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置等を定めようとするものであります。
このたび、たばこ事業法及び日本たばこ産業株式会社法の制定並びに塩専売法の全部改正を行うこととしておりますが、これに伴い、製塩施設法等を廃止するほか、国家公務員等共済組合法等につきまして、所要の規定の整備等を図ることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
このたび、たばこ事業法及び日本たばこ産業株式会社法の制定並びに塩専売法の全部改正を行うこととしておりますが、これに伴い、製塩施設法及び塩業組合法を廃止するほか、国家公務員等共済組合法等六十法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。 最後に、たばこ消費税法案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、たばこ事業法等の制定等に伴い、製塩施設法及び塩業組合法を廃止するほか、国家公務員等共済組合法等六十法律につき所要の規定の整備等を図ろうとするものであります。 最後に、たばこ消費税法案について申し上げます。 この法律案は、たばこ専売制度の廃止に伴い、現行の専売納付金制度にかえて、新たにたばこ消費税を創設することとしたもので、その主な内容は次のとおりであります。
まず、製塩施設法でございますが、この法律は、塩田施設等を改良復旧する者に対して公社から事業費の補助を行わせるとか、あるいは塩田施設の保全及びその効用の維持のための措置をとるということを目的にいたしまして、昭和二十七年に制定されたものでございます。ただいま先生がおっしゃいましたように、昭和四十六年度において実施されました塩業整備により、塩田施設が全面的に廃止されたわけでございます。
○水田委員 今度の法律を制定するに当たって、一つは製塩施設法を廃止する、それから、一つは塩業組合法を廃止するわけですね。例えば、四十六、七年以降塩田法をやめたわけですが、中には塩田の堤防を抱えて、いまだにその出費に悩んでいる会社もあるわけですね。現にあるわけです。それから、塩業組合も完全に解散したわけではなくて、現に生産のために存在しておるわけですね。そういう点から見て問題は起きないのか。
このたび、たばこ事業法及び日本たばこ産業株式会社法の制定並びに塩専売法の全部改正を行うこととしておりますが、これに伴い、製塩施設法等を廃止するほか、国家公務員等共済組合法等につきまして、所要の規定の整備等を図ることとし、ここに本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
このたび、たばこ事業法及び日本たばこ産業株式会社法の制定並びに塩専売法の全部改正を行うこととしておりますが、これに伴い、製塩施設法及び塩業組合法を廃止するほか、国家公務員等共済組合法等六十法律につきまして、所要の規定の整備等を図ることとしております。 最後に、たばこ消費税法案につきまして御説明申し上げます。
「日本専売公社は、たばこ専売法、塩専売法、製塩施設法、塩業組合法、たばこ耕作組合法、製造たばこ定価法及び塩業の整備及び近代化の促進に関する臨時措置法に基づき現在の国の専売事業の健全にして能率的な実施に当たることを目的とする。」かように書いてございます。
○沢田広君 私は、日本社会党を代表いたしまして、政府提案の日本専売公社法等の一部を改正する法律案、すなわち日本専売公社法、たばこ専売法、製造たばこ定価法、関税定率法、製塩施設法、大蔵省設置法、以上六法の一部を改正する法律案に反対の意思を表明し、討論を行うものであります。
(1) 全部廃止業者につきましては、第四条第一項に規定しておりまして、 (a) 塩またはかん水の製造の廃止の際に、製造の用に供されている製塩施設の廃止による減価を埋めるための費用として、廃止日における製塩施設の帳簿価額からその施設の処分見込み価額を控除した額に相当する金額を交付することとしております。この費用を以下「減価補てん費用」と呼称いたします。
すなわち、一定期間内に塩もしくはかん水の製造の全部または塩田におけるかん水の製造を廃止した者に対して、製塩施設の廃止による減価を埋めるための費用、廃止に伴って必要とされる退職金を支払うための費用及び廃止にかかる転廃業を助成するための費用として、一定の基準により算出した金額の塩業整理交付金を日本専売公社が交付することとしております。
すなわち、一定期間内に塩もしくはかん水の製造の全部または塩田におけるかん水の製造を廃止した者に対して、製塩施設の廃止による減価を埋めるための費用、廃止に伴って必要とされる退職金を支払うための費用及び廃止にかかる転廃業を助成するための費用として、一定の基準により算出した金額の塩業整理交付金を日本専売公社が交付することとしております。
これを専売公社の業務方法書の第七十二条で受けまして、これは大体同じように規定をいたしておるわけでございますが、「公社は、製造者若しくは製塩施設所有者の組織する団体又はその連合体に対し塩の納付、製塩の改良及び指導奨励、製塩に関する研究調査、その他の事項について、公社の事務の一部を委託し、又は製塩事業の健全な発達を図るために必要な事項を指示する。」ことになっております。
ただ、その場合に、国とか地方公共団体に準ずるものからの助成金につきましてもそういう道が開けるという体制になっておりまして、現在政令で、製塩施設法に基づきます専売公社からの助成金、それから蚕繭事業団の助成金、この二つが、国なり地方公共団体からの補助金に準ずるものということに規定されております。 これに準ずるものという基準でございますが、私どもの従来の考え方は次のようなものでございました。
私が申し上げるまでもなく、専売公社の運営は、専売公社法あるいは一連の法律、規定等によりまして運営をされておると思いますが、その日本専売公社法の第一章総則、第一条並びに日本専売公社業務方法書第一章第二条によりますと、「日本専売公社は、たばこ専売法、塩専売法、製塩施設法、塩業組合法、たばこ耕作組合法及び塩業整備臨時措置法に基き現在の国の専売事業の健全にして能率的な実施に当ることを目的とする。」
災害に対する助成の問題ですが、製塩施設法の第三条でございますか、これにのっとって当然助成を受くべき昭和三十四年、三十五年の災害が、時あたかも塩業整備の大事業が行なわれておったやさきであったのでそのままになったといういきさつでございますが、これにはこの前監理官からお答えを聞きまして、公社には公社の言い分があるようでございますけれども、現実に災害を受けて、それに対して相当の経費がかかった、やむを得ず農林漁業金融公庫
その際に、個々の企業につきまして、製塩の方法なり製塩施設の工合、それから経営のやり方等を私どもの方でしさいに調査いたしまして、悪いものに対しては、あなたの方はわれわれが詳細に検討した結果、とても三十七年一万円という買い上げ価格では苦しいように思うから、この際交付金をもらっておやめになってはどうかとい勧告をしたのでありますが、今残っておられる方は、いや私どもは、そういうことではなしに、絶対できるのだというようなことを
○高橋説明員 補助金を出すためには製塩施設法という法律に基づいてやっておるわけでございますけれども、製塩施設法では「国内における塩の生産を維持増進し、」というようなことでございますが、当時としては、塩の設備の整理ということでございまして、業界にもよくお話しまして、やめる人を優先的に考えてやるべきじゃないかということで、十分に御了承も得てやったわけでございます。
○藤井委員 今の御答弁だと、製塩施設法の発動をしないで業界と話し合いをつけてやり繰りしたということであるわけでございますけれども、私の聞き及んだ範囲におきましては、あのときに、ともかく塩業整備で専売公社並びに大蔵省の関係官は、それに一生懸命になっておったために、そういった助成をする補助金の予算が全然計上されず、やむを得ず復旧を急ぐ業者というものは、とりあえずどこかから金を借りて一日も早く操業しなければいけないということで
○藤井委員 今のような基本的な問題は、また時間がありましたら大蔵大臣御出席のもとで再質問したいと思うのでありますが、問題を別に移しまして最後の質問をしてみたいと思うのでありますが、製塩施設法の第三条によりますと、災害を受けた塩田及び防災施設に対しては復旧費の補助を行なうという規定があるわけでございます。
○谷川政府委員 ただいまの昭和三十四、五両年度において災害にあった製塩施設に対する復旧事業に補助金を今後交付するという問題につきましては、御承知の通り製塩施設法によりますと、この災害復旧補助金の力も申請書の提出期限の定めもございますし、また先ほどの事情のもとにおいて業界の方にも一応大局的な見地から御了解を願っておったということもございますので、この際さかのぼって補助金を出していくことが法律上もまた条理上
そこで、今度政府が提案しておる堆積土砂並びに湛水の排除に関する特別措置法でありますか、これの適用がないのかと思って聞いてみますと、これは全然条件が当てはまらないから、これの適用はないのだ、事塩田に関しては、製塩施設の整備に関する法律とかいうものがあって、それの関係でそれぞれの処置をとるほかはない、こういうふうな答えも得たのでありますが、とにかく、いずれにしましても、あそこで塩田業者並びにそれに働く多数
従いまして、こういう災害につきましては、製塩施設法という法律がございますが、その法律によって、公社といたしましては、できるだけの補助、援助をいたしたい、かように考えております。現在、現地とも連絡いたしまして、業者、地方局一体となってこれの調査に当たり、その復旧の早くなることを進めておるような次第でございます。
ただ、途中におきまして、製塩施設の増設にあたりまして、新技術でありまする関係上、見通しに誤りがあり、設備過剰に陥りまして、塩が増産されるということになって、内地塩の需要をオーバーすることになったわけであります。
この十八条の六項に定めている中に、「製塩施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金」ということがうたわれております。現在、過剰製塩の状況にかんがみて、これが必要な条項であるのかどうか、このような資金はむしろ廃止して、林業の維持あるいは改善、さらに積極的な奨励に回すべきものと私は思うのですが、この点どうお考えになられるか、一応お答え願いたいと思います。
御承知のように、現在におきましては、国内の製塩施設は数年前に比べまして相当程度改良がなされ、その結果生産も順調に推移しておるわけでございますが、しかし、塩の需要は、工業塩、食料塩合わせますと三百万トンをこえており、大部分を外国から輸入しておるような状況でございます。
そうして第十七条にはこう書いてある、「公社は、製造者又は製塩施設の所有者の組織する団体又はその連合体に対し、公社の事務の一部を委託し、又は製塩事業の健全な発達を図るため必要な指示をすることができる。」、こういうようになっているんですねだから、第十六条では製塩業者が補償をされておるわけです。